PTA規約

淳教幼稚園PTA規約

第一章 名称及び事務所

第1条 本会は淳教幼稚園PTAと称する。

第2条 本会は事務所を淳教幼稚園(広島県安芸郡熊野町中溝四丁目16番10号)に置く。

第二章 目的

第3条 本会は保護者と教職員が連携協力してまことの保育を実践し、ほとけの子どもである園児の健全な成長を見守り、幼稚園教育の向上発展に寄与することを目的とする。

第三章 活動

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 幼稚園教育の理解に努め、積極的に協力する。
  2. 園児の保育・教育に必要な設備などを充実させることに協力する。
  3. 会員相互の親睦を深め、教養の向上に努める。

第四章 会員

第5条 本会は次の者をもって会員とする。

  1. 淳教幼稚園に在籍する園児の保護者。
  2. 淳教幼稚園に勤務する教職員。

第6条 本会の会員は所定の会費を納入しなければならない。

第五章 常任役員

第7条 本会は保護者会員から次の常任役員を置く。

  1. 会長1名、副会長1名、会計1名、運動会部部長1名、絵画展部部長1名、発表会部部長1名。
  2. 運動会部部長は会計補佐を兼務、絵画展部部長は書記を兼務、発表会部部長は会計監査を兼務する。
  3. 常任役員の任務は在園児の兄姉で既に経験していれば免除できる。
  4. 教職員を参与に置く。

第8条 常任役員の任期は次の通りとする。

  1. 毎年4月の就任から翌年3月31日までの1年とする。
  2. 任期が終了しても原則として後任が決定するまで、その任務を行うものとする。

第六章 役員

第9条 本会は保護者会員によって一年間のボランティア活動とする。

  1. 行事(運動会・発表会・絵画展)等で常任役員から依頼がある際は、ボランティアとして手伝いを行うものとする。
  2. クラスで選出された役員による。

第七章 会議

第10条 本会における会議は総会、全体役員会、常任役員会、各部役員会の4種とする。

第八章 経理

第11条 本会の活動に要する経費は会費その他の収入によって支弁する。

第12条 本会の経理は全体役員会において承認された予算に基づいて執行する。

第13条 本会の決算は会計監査(発表会部部長)の監査を経て報告され、園の承認を受けなければならない。

第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第15条 本会の決算は原則総会にて報告する。

第九章 規約の改正

第16条 本規約の改正は常任役員会の議案提示により参与の承認を受ける必要がある。

附則

本規約は令和2年4月1日より施行する。

この規約は令和6年3月22日に一部改正し令和6年4月1日より施行する。

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